基礎ひび割れ(クラック)で地震保険が使えるの?

基礎のひび割れ(クラック)で地震保険が使えるの?

ここでは、皆さんが現在住んでいる住宅の基礎にもしヒビが入ったら・・・
その際に地震保険が適用された時の内容です。

地震が原因で基礎にひび割れ(クラック)が入った住宅の実例を
ふまえ、話しをしていきたいと思います。

結論を言うと、クラックであれば保険適用となる場合が多いんですよ。

まず、順に説明していきますので、参考にしてください。

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基礎ひび割れ(クラック)とは

実際のひび割れの写真です。
ただ、この程度であれば(ヘアークラック)と言って

あまり気にすることは無いと思われます。
ただし、ひび割れ(クラック)が太くなってきていないか?

長さがだんだん長くなっていないか?
経過観察が必要です。

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家の基礎部分にひびが入っていますね。
これがひび割れ(クラック)と呼ばれるものです。

写真のようなひび割れであば、ヘアークラックといって
構造クラックとまた種類が違ってきます。

なので、心配するようなひび割れ(クラック)ではありません。
こういった現象はコンクリートやモルタルを施工した時点で

避けられないこと。と思っていた方がいいでしょう。
時間の経過とともにどこかしらに、発生してくるものです。

おおまかな原因としては、コンクリートの収縮もしくは外的要因(地震等)
などによっていつかは発生してくるものだと思います。


地震保険では基礎の小さいひびでもカウントされる。

自分も建築の仕事をしていて、実際に多少のひび割れ(ヘアークラック)
前項の写真程度であれば気にするようなひび割れではないと判断します。

そんなことから、構造クラックであればまだしも、ヘアークラック(多少のびび)
であれば保険の対象になる訳がない!

こんなのが対象になってるなら、何処の家庭でもみんな地震保険を使ってるわ!
なんて勝手に思っていました。

地震保険の考え方では基礎の短いヒビでも1mとカウントされるみたいです。
なので前項写真のヒビ実際は20cmぐらいですが1mとカウントされます。

ひび割れどうしが、あまり近いと一つのひび割れとしてカウントされます。
(1m以内にある2つのヒビは1つとカウントされるようです。)

以下では多少詳しく説明をしますが、なかなか素人では理解に苦しむのではないかと思い
物件の無料相談、無料実施調査をしてくれるサイトがあるのでご利用をお勧めします。

自分が入ってる保険会社では保険屋さんと調査する業者等に連絡をしなければなりません。
それでも全然大丈夫ですが、無料であれば一括で調査してもらえた方が手間や時間も省けたりします。

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地震保険の損害対象について

地震保険の保険対象になるかどうかは、それぞれの独自の規定で
変わってきたりします。

基本的には建物の被害が全損、大半損、小半損、一部損のどれに
該当するかによって支払われる保険金が変わってきます。

基礎のひび割れ数カ所ではおそらく認められても一部損ですが
一応認定基準を載せておきます。

この認定基準は一般社団法人日本損害保険協会が制定した
「地震保険損害認定基準」です。

地震保険で補償される損害(注意1)と支払われる保険金は以下の通りです。

(表1)2017年1月1日以降保険始期の場合

損害の程度(注2)補償される損害支払保険金
建物全損地震等により被害を受け、主要構造部(注3)の損害の額が、その建物の時価の50%以上となった場合。
または、焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合。
 建物の地震保険金額の全額(ただし、時価が限度)
大半損地震等により被害を受け、主要構造部(注3)の損害の額が、その建物の時価の40%以上50%未満となった場合。
または、焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合。
建物の地震保険金額の60%(ただし、時価の60%が限度)
小半損地震等により被害を受け、主要構造部(注3)の損害の額が、その建物の時価の20%以上40%未満となった場合。
または、焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合。
建物の地震保険金額の30%(ただし、時価の30%が限度)
一部損地震等により被害を受け、主要構造部(注3)の損害の額が、その建物の時価の3%以上20%未満となった場合。
または、地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った場合
(ただし、当該建物が地震等により全損、大半損、小半損または一部損に至らないとき)。
建物の地震保険金額の5%(ただし、時価の5%が限度)
家財全損家財 全損 地震等により被害を受け、損害の額がその家財の時価の80%以上となった場合。家財の地震保険金額の全額(ただし、時価が限度)
大半損地震等により被害を受け、損害の額がその家財の時価の60%以上80%未満となった場合。 家財の地震保険金額の60%(ただし、時価の60%が限度)
小半損地震等により被害を受け、損害の額がその家財の時価の30%以上60%未満となった場合。家財の地震保険金額の30%(ただし、時価の30%が限度)
一部損地震等により被害を受け、損害の額がその家財の時価の10%以上30%未満となった場合。家財の地震保険金額の5%(ただし、時価の5%が限度)

(注1)補償される損害について
①被害を受けた建物を原状回復するため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用は、主要構造部の損害の額に含めます。
②建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の
対象(保険をつけた物)の紛失・盗難の場合には保険金が支払われません。
(注2)「り災証明書」との違いについて
地震保険における損害の認定は、地方自治体から交付される「り災証明書」の判定とは目的が異なります。
(注3)主要構造部について(下表を参照)
地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいいます。なお損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生すr事が多い箇所を着目点としています。

<木造> <非木造>
在来軸組工法:
軸組(柱)、基礎、屋根、外壁枠組壁工法:
内壁、基礎、屋根、外壁
鉄筋コンクリート造:
◦ラ ー メ ン 構 造 :柱(柱はり接合部を含む)・はり
◦壁   式   構   造 :外部耐力壁・外部壁ばり
◦壁式プレキャスト構造 :外部耐力壁・外部壁ばり・プレキャスト水平接合部・プレキャスト鉛直接合部
◦中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接合部を含む)・はり、短辺方向は、外部耐力壁・外部壁ばり鉄骨造:開口部・外壁

これが認定基準です。
正直、時価額の3%以上20%未満と言われてもピンときませんよね。

ましてや基礎の部分だけで考えてもわかりません。次で詳しく説明していきます。

(参考)被害に係わる住家の被害認定基準運用指針(損傷程度の例示)
H30年3月 内閣府(防災担当)
http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/h3003sonsho_all.pdf

 

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基礎に出来たひび割れの計算方法

基礎については外周の基礎コンクリートの長さに対して
損傷布コンクリート長さがどれだけかの割合を計算します。

損傷布コンクリート長さはひび1箇所につき1mとカウントされます。
なので例えば4箇所先ほどのようなひびがあれば4mとカウントされます。

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まずは物理的損傷割合を上記の表の右側の計算で求めます。
基礎の部分は損傷布コンクリート÷外周布コンクリート長さです。

この割り算の式で出てきた割合で表の左側被害の程度(物理的損傷割合)の
どの区分に当てはまるか決まります。

基礎の部分は損傷布コンクリート÷外周布コンクリート長さが5%以下なら
①の欄を見ます。

2階建木造在来工法の場合5%以下の①なら損害割合が2%になります。
もし2%なら保険はおりません。

一番低い一部損でも損害の額が建物の時価額の3%以上20%未満の場合です。
ですので2階建木造在来工法であればその下の段である

②〜⑤に該当しなければなりません。
②〜⑤も細かく分かれていますが今回はその説明を省略します。

とりあえず、2階建木造在来工法であれば基礎だけの被害の程度が
5%を超えなければなりません。

つまり損傷布コンクリート÷外周布コンクリート長さの答えが5を超えていれば
良いということになります。

少数などの扱いがどうなるかわかりませんので
余裕を見とく方がいいと思いますが、割と数カ所でこの数値を超えると思います。

(大きい家に住まいの方はそう簡単ではないかもしれません。)
例えば7m×8mの1階床面積が56㎡の

2階建木造在来工法の家があったとします。
外周布コンクリート長さも計算の仕方あるみたいな事が

他のサイトに載っていましたが、普通に計算してみます。
7×2+8×2=30mもしひびが4箇所なら4mとなるので

4m÷30m=0.133…なので13%。クリアですよね。
もしひびが2箇所なら2mとなるので2m÷30m=0.066…なので6.6%です。

これもクリアです。すごくハードル低いですよね。

 

気になる地震保険の補償内容

  • 全損・・・建物の地震保険金額の全額(時価限度)
  • 大半損・・・建物の地震保険金額の60%(時価の60%限度)
  • 小半損・・・建物の地震保険金額の30%(時価の30%限度)
  • 一部損・・・建物の地震保険金額の5%(時価の5%限度)

今回は基礎のひび割れで、しかも一部損についての話なので
一部損の話だけにしておきますが、一部損の場合建物の地震保険金額の5%です。

そして地震保険は火災保険とセットでしか入れず
保険金額は火災保険の30%から50%の間になります。

ですので1400万円の火災保険をかけていたとして
地震保険は最大の700万円が限度額になります。

そして一部損が認められれば700万円×5%で
35万円の補償がでるという事になります。

 

地震保険で注意する事

いろいろお話してきましたが、ここで注意する事をついでにお話しします。
まず地震等が発生した日の翌日から

10日を経過した後に生じた損害に対しては保険金支払い対象外となります
そして保険金請求権は翌日から起算して

3年を経過した場合は時効によって消滅します
この2点を気をつけてください。ですので地震が起こった場合は

早めに損害を確認しましょう。
私の場合は地震が起きてからだいぶ経過してから申請しました。

基礎にひびが入ってるのは知っていましたが
こんなのが地震保険の対象になるとは知らなかったからです。

まず、いつ気づいたかとなぜ今まで間が空いたのか?を聞かれると思います。
参考までに、鑑定人とのやり取りをある人から参考までに聞いた話です。

 

「地震で被害を受けたと聞きましたが、その地震は〇〇地震ですか?。」

「はい、そうです。」

「地震が発生していつ損害を確認されましたか?」

 

「一週間後位に気づいて確認しました。」

「地震が発生してから今まで結構日が空いてますが、何か理由があったのでしょうか?」

 

ひびが入ってるとは思わなく確認がおくれたのと、「基礎のひびが保険の対象になるって知らなかったので申請しなかったのですが、最近になり基礎のひびも保険の対象になるかもしれないと知ったので申請しました。」

「それでは調査させていただきますので、また終わりましたら声かけさせていただきます。」

 

・・・・10分後ぐらい

 

「終わりました。全体の7%の損害なので一部損ですね。また保険会社から連絡があると思います。」

 

とこんな感じだったそうです。

 

基礎にひびが入った時の地震保険についてまとめ。

 



 

地震は起こらないことにこしたことはないのですが
ここは日本で地震大国です。

地震をの被害をまぬがれることは出来ないでしょう。
地震保険に入っていたとしたら、地震被害を受けた時に

使わないのはもったいないですよね。
まずは自分の安全を確保したうえで、余裕があれば

基礎、外壁などひび割れなど発生していなか?
しっかり確認しましょう。

もし、ひび割れが有った場合地震保険の対象となるのか早期に確認しましょう。

 

工事現場でのリアルなつぶやき
>・・・建物を長持ちさせるために・・・

・・・建物を長持ちさせるために・・・

建物は月日の経過とともに、日々劣化していくものです、建物の状況を確認し、気になる点や破損個所があった場合、被害を広げない(修繕費用を抑える)ためにも早めに対処が必要とされます。

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