屋根の形状を変えると、確認申請が必要?固定資産税も変わる!

屋根の形状変更は、確認申請・固定資産税に注意

屋根の形状変更は、確認申請・固定資産税に注意

屋根のリフォームでは、ほとんどの場合は確認申請は不要と言えるでしょう。
しかし、屋根の形状を著しく変更する場合は

確認申請が必要になることもあります。

確認申請って?

建物を新築または修繕工事をする際に、その建物が法的に基準を満たしているか?
建築主事の国家資格をもつ人材に確認をしてもらわなければなりません。

新築の場合は無指定地域以外の地域は必ず確認申請が必要となってきます。
しかし、修繕工事(リフォーム)などの場合は工事規模、内容によります。

建築確認申請の申請主は基本的に建築主(工事依頼主)ですが
実際は設計を担当したハウスメーカーや工務店が行う場合がほとんとです。

申請先は、建築主事のいる自治体の役所、もしくは民間の指定確認検査機関です。

確認申請について

建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(中略)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、(中略)確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

簡単に言ってしまえば

  • 建物を新築する場合、確認申請は必ず必要
  • 修繕工事については「大規模の修繕・大規模な模様替え」になるので、確認申請が必要なのは第一号~第四号までの建物

以上の規定に該当する建物となります。

第一号~第四号の建物とは?

第一号~第四号に該当する建物は建築基準法で以下の通り定められています。

・第一号

映画館・病院・学校・百貨店等の特殊建築物で、その用途の部分の
床面積が100㎡を超えるもの

・第二号
木造の建築物で3階建て以上、または延べ面積が500㎡
高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの

・第三号
木造以外の建築物で2階建て以上、または延べ面積が200㎡を超えるもの

・第四号
第一号~第三号以外の建築物のほか、都市計画区域や
景観法等で定められた区域内における建築物

通常の木造2階建ての住宅は、ほぼ第四号に該当します。

大規模修繕・大規模模様替えも規定内

建築基準法では、新たに建物を建てる場合、第一号~第四号すべての
建物について確認申請が必要であると定められています。

また、第一号~第三号の建物に対し、「大規模の修繕」
「大規模の模様替え」を行う場合も、確認申請が必要となります。

この「大規模」がどの程度の工事なのか
建築基準法では以下のように定められています。

・大規模の修繕
建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。

・大規模の模様替え
建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。

ここでいう主要構造部とは、「壁、柱、床、はり、屋根又は階段」のこと。
間仕切壁や間柱などは含みません。

つまり、「壁、柱、床、はり、屋根又は階段」のうち1種以上について、半分以上を壊して新たにリフォームする場合を、「大規模の修繕」

「大規模の模様替え」と呼んでいるのです。
ちなみに、ここで使われている「主要構造部」とは

一般的に使われている「建物を支えるために重要な部分」
という意味ではないので注意が必要です。

また、半分以上を意味する「過半」についても、実際は審査する機関によって
判断が分かれるところなので、こちらも気をつけましょう。

確認申請が必要なケース

リノベーションで確認申請が必要なのは、以下のケースです。

・10㎡以上の増築工事
増築工事は、庇の増設など床面積が増えない場合も対象になるため
注意しましょう。

・準防火地域、防火地域の増築工事
これらの地域で増築する場合、10㎡に満たなくとも確認申請が必要です。

・「木造2階建て以下の住宅」以外の大規模な修繕、大規模な模様替え
一般的な木造2階建て以外の住宅、例えば「鉄骨造で3階建ての住宅」に対し
大規模な修繕もしくは大規模な模様替えを行う場合は、確認申請が必要です。
大規模な修繕・模様替えとは、主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)を
半分以上変更する場合を指します。

確認申請が必要ないケース

リノベーションで確認申請が不要なのは、以下のケースです。

・「木造2階建て以下の住宅」の工事
延べ面積500㎡以下の木造住宅のリノベーション工事で、増築しない場合は、確認申請が不要です。

・「木造2階建て以下の住宅」以外の、外壁の塗り替えや内装・設備の変更などの工事
大規模な建築物の場合でも、外壁の塗り替えや内装・設備の変更といった、主要構造部に関わらない工事であれば、確認申請は不要です。

・アパート・マンションなど集合住宅の住戸内のリノベーション
専有部分のリノベーションは、確認申請を必要としません。ただし、管理組合への届け出は必要です。

確認申請の注意点

まず、確認申請が必要な工事なのに申請を怠った場合。
これは建築基準法違反となります。

違反が発覚すると、行政の建築指導課から指導が入ります。
指導の内容は、確認申請すれば済むものから、工事の中止

建物の取り壊しなど状況により様々。
それでも従わない場合は、罰金や懲役刑を課せられる可能性があります。

それから、再建築不可物件の場合。
接道義務を満たしてないなど再建築不可物件の物件は、確認申請ができません。

そのため建て替えは不可能で、リノベーションの場合も
確認申請が不要な工事に留める必要があります。

最後に確認申請自体について。
確認申請が必要かどうかはグレーゾーンも多く

各自治体で判断基準が違う場合もあります。
同じような工事でも、場所によって判断が変わることもあるので注意しましょう。

理解が難しく、手間のかかる印象の建築確認申請ですが安全を守る大切なもの。
リノベーションの際は自己判断せず

気になることは専門家に相談しながら進めましょう。

確認申請の代行サービス費用相場

なお確認申請が必要な場合には、構造計算をしなくてはなりませんが
知識がないと難しいため、ご自身で手続きすると大変です。

そのため確認申請は、施工会社に代行してもらうのが一般的ですが
費用は15~30万円位かかります。

予算が不安な方は、確認申請をしないで済む形状にリフォームしたい旨を
リフォーム会社の担当者に伝えておくと良いでしょう。

確認申請の代行サービス費用相場
屋根の形状によっては、将来的に必要となる塗装の工事や
葺き替え工事などのメンテナンス費用が変わってくるものです。
屋根業者の担当スタッフとじっくり打ち合わせしながら
ご自宅に合った形やリフォームの仕方を検討しましょう。

屋根修繕の事はプロと相談するべき

 

施工管理のプロが徹底吟味!リフォーム見積もり比較サイト。

屋根の種類の決定や形状変更、確認申請など屋根造りでは
気を付けるポイントがたくさんあります。
また、建物が木造か鉄骨か、屋根材は何を使いたいかによっても
適応する屋根の形状は異なるため、屋根の施工経験が
豊富な業者に相談し工事を依頼することが最も確実です。
今後のメンテナンスにかかる費用や方法など
素人では解らない事も当然ながらアドバイスしてくれると思います。
まずは、専門業者に問い合わせすることをお勧めします。

 

工事現場でのリアルなつぶやき
>・・・建物を長持ちさせるために・・・

・・・建物を長持ちさせるために・・・

建物は月日の経過とともに、日々劣化していくものです、建物の状況を確認し、気になる点や破損個所があった場合、被害を広げない(修繕費用を抑える)ためにも早めに対処が必要とされます。

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