今現在一緒に住んでいる実家など。
一緒に住んでる分には何の問題もなく生活をしていることでしょう。
しかし、年月が経つにつれて叔母さんから家を譲り受けたなど、そういった状況になる事がほとんどです。
譲り受けたはいいけど、自分たちの家はある。
譲り受けて住んでいたものの、家自体が古くなってきてしまい
新たな場所に家を建てた・・・・など
そういったことから、放置せざるおえない状況になる事が最近になって多くなってきています。
どうにかしようと思ってはいても、なかなか有用な活用法が思い付かなくて、そのままになってはや数年。
なんて事が多々あるのではないでしょうか?
処分するにもせっかく譲り受けたしな・・・
固定資産税はかかるし、維持管理もしないと空き家対策法という法律もできたみたいだし
どうしたら良いんだろう・・・。
と、活用方法が分からず大切な空き家を持て余していませんか?
今回はそんな宙ぶらりんな空き家をどうしたら良いか解らない人のために
空き家の活用方法についてご紹介します。
自ら大家になって貸してみては
空き家を建て替えたりせずになるべく活かしたい、不労取得で家賃収入を得たい方におすすめです。
一般住宅であった場合は居住用として貸し出そう
いままで住んでいて1~3年程度の空き家であれば、簡単な美装をして
そのまま居住用として貸し出し出来るでしょう。
そういった場合は一軒丸ごとそのまま貸すと普通は思います。
それはそれで全然ありだと思います。
それ以外に、間取りにもよりますが階ごとのシェアハウスとして貸し出すなどというような考えもあります。
ただ、かなりの年月が経っている場合は修繕工事が必要となる場合があります。
やはり、長い年月をそのままの状態で放置してしまうと、家の傷みも進むのが早いものです。
そうなってからでは、貸すにあたり貸す側の出費も増えてきます。
そうなる前に早めの決断が必要となってきます。
現状のまま貸し出す
上記で説明した通り家を離れて1~2年程度であれば全然自分で掃除して貸せる状況だと思います。
そりゃ!生活してた汚れなんかはあるとは思いますが
そういう状況を見せてこのままの状態で貸し出ししますので
気に入らなければ、そちらの方で美装していただいても良いです!
という条件をさらっと言ってしまえばいいです。
行為で「こちらの方で美装しますよ」と言ってあげてもいいです。
その辺は話し合いをしたうえで決めればいいと思います。
ただ、年月がたって床が落ちている、雨漏りがしている、壁にカビがついているといった場合は
さすがにそのまま貸すという訳にはいきません。
そういった状況の時は修繕するか、美装をするなどの対応が必要となるでしょう。
シェアハウスとして貸し出す
シェアハウスは住宅にある各部屋を個別で賃貸契約を結ぶ形態が一般的です。
リビング、キッチン、トイレなどの一部は共同で利用するとしても
契約上は個別の賃借人として存在するため、家賃も個別ですし新たな入居者を決めるのも大家です。
住居としてのシェアハウスは、男性か女性に限定した形態が典型的です。
他人同士ではプライバシーの問題から男女混合に支障があること、風紀が乱れやすいといった理由で
どちらかの性別に限定して募集するケースが多く見られます。
ただし、女性限定物件のニーズはあっても、男性専用物件はごく僅かしかありません。
女性の中には、1人暮らしに不安があって、シェアハウスに住みたい層が存在するのに対し
男性は多くの男性はその不安がないからです。
そのた、各室の施錠などのプライバシー、防犯などの対応もしていかなければならないので注意が必要です。
解体して、土地を活用する
現在建っている建物が古く建て替えないと利用できないような空き家や
広い土地を持っているかたにおすすめです。
建て替えではなく更地をそのまま利用する形なので、主にコインパーキングや月極駐車場
トランクルームや太陽光発電などの活用方法があります。
ただこれは、地域の形態として市であったりすることが望ましいです。
人口の少な町であったりした場合、駐車場などで不便を感じる人はほとんといないからです。
そういう場所ではやはり、解体して更地を売り出すという方法が望ましいかも知れません。
土地を更地にすることでメリット、デメリットがあります。
メリット
- 自分で使用する場合には更地を活かすから初期投資が抑えられる。
- 他人に売却する場合はには、購入者が好きな用途で土地を利用できるため購入してくれる率が上がる。
デメリット
- 解体費用がかかる。
- 固定資産税が高くなる。
こんなところでしょうか。
知っておくべき解体の手順
建物の解体には解体業者に頼まなければなりません。
解体の依頼主(建物の持ち主)が直接行わなくてはならないこともあります。
- 解体工事をすることを市区町村に届け出る
80㎡(約25坪)以上の延床面積の建物を解体する際は、解体工事着工の7日前までに
「建設リサイクル法」の届出書類を、市区町村に提出しなくてはなりません。
正式には「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい
解体で出る廃棄物をなるべくリサイクルに回し、且つ廃棄物は適正に処理することを目的とした法律です。提出は家主、依頼者の義務となりますが、多くの場合は解体業者が代行してくれます。
この際、解体業者が届け出ていない場合、家主、依頼者の責任となり、罰則を受けることになるため
きちんと確認を取りましょう。 - 残っている置物、家具や家電の処分
家電リサイクル法の対象になる家電は購入先、各メーカーに問い合わせの上引き渡し
家具などは自治体、行政の清掃局へ粗大ゴミとしての処分の相談しましょう。
対象となるのは以下の「家電4品目」と呼ばれるものです。- エアコン
- テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
どうしようもない場合は費用はかかりますが、業者側で処分もできます。
あらかじめ、処分する物、そうでない物を打合せしておきましょう。
- 電気・ガスを止める
解体工事が始まる前に電気・ガスを停止しましょう。
請求書などに記載されている各事業所に電話で手続きするのが、早く確実です。
水道に関しては解体業者が工事中や工事終了後、道の掃除や散水のために使用する場合があるため
解体業者と停止の時期を決めてください。 - 浄化槽の汲取り
浄化槽がある場合、中身の汲取りを業者へ依頼しておけば、浄化槽本体は解体業者にまかせられます。
汲取りに関しては自治体で対応している地域もあるので、確認してみてはいかがでしょうか。 - 解体工事後の手続き
家屋の解体が完了したら、1ヶ月以内に建物が無くなったことを法務局へ申請をする必要があります
(建物滅失登記)。これも家主、依頼者に義務付けられています。
司法書士、行政書士、土地家屋調査士等の専門家へ委任する事もできますが
大体3~7万円の手数料がかかります。解体業者でも代行している場合あるので、確認して下さい。
どちらの場合でも「委任状」と「印鑑証明」が必要となります。
このプロセスを経て家の解体が終われば、あとは更地をいかに活用するかになります。
売却する
活用という点では少し離れますが、売却して手放してしまうこともひとつの手です。
メリット
- 空き家に関する色々な心配がなくなる。
- 売却できればまとまったお金になる。
デメリット
- 手放すことになる。
- 売れない間は固定資産税などの税金を払わなくてはならない。
といったところでしょうか。
まとめ
空き家を放置してしまうと、結局は後に自分で何らかの処置をしていかなければならなくなります。
賃貸として貸してお小遣い稼ぎをする。
更地にして土地を売ってまとまったお金を手に入れる。
自分で使い道がある場合はいいと思いますが、そうでない場合は
放置して永遠と固定資産税、建物の管理をしていく思いをするのであれば何らかの策を考え
次の世代(自分の子供)などに迷惑をかけなくて済むようにしたいものです。
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