アパート住まいの方で今住んでいることに関しては、古いとか、近隣住民が嫌いとかあるとは思いますが
それと別に今住んでいるアパートを退去するときに、思わぬことで出費することがあります。
退去時にトラブルなったということが多々聞こえてきます。
そうならないように、ある程度知識として持っておいた方がいいです。
いざ!退去するとなった時に、この状況なら請求されるかも・・請求されても払う義務がない!
そんなことを解っていれば、少しでもトラブルを回避出来るのではないでしょうか。
アパートを借りる時の注意!
アパートを借りている人が退去するときに、敷金の清算をめぐりいろいろとトラブルが発生していると
いうようなことを度々伺います。
退去時の室内の修繕等にかかる費用には一定のルールがあります。
家主、貸主さんと揉めないためにも次のに留意しておきましょう。
知ってる範囲ではありますが、皆さんにお伝えしたいと思います。
聞いたトラブル事例
- 和室にタンス、テーブルなどを置いていた場所に凹みが出来て、全面畳を張り替えるように言われた
- 煙草を吸っていたのも悪いかも知れないが、クロスの張替をするように言われた
- 退去時にかかるクリーニング代です!と言われ入居時にクリーニング代として数万円を支払った
そんなようなことを聞いたことがあります。
まず!それを言われたとしても基本を知っていれば、その場で反論出来ると思いますので
まず、原状回復とはどこまで?ということを知っていただければと思います。
現状回復の基本
アパートなどの退去時に敷金精算として借主が負担する【原状回復費用】とは
完全に入居時の状態に戻すことではないということです。
借主の故意や不注意で生じてしまった損耗、傷等の破損部分を元の状態に戻してください!ということなのです。
【結 論】 経年変化、自然損耗、通常使用にによる変化までを借主が負担することは無いのです。
経年変化、自然損耗
これに関しては基本的に、毎月支払っている含まれていることになっています。
入居時の契約時点で確認するのもいいと思います。
又、自分で元々ついていた物を交換したり、古くなった設備を最新のものにした!なんていうことを
した場合は当然自費となります。
傷 等 自分の不注意でつけてしまった傷はやはり修繕して返す必要があります。
そうは言ったものの、「部屋全面を修繕してください」ということはない!ということを解っていてください。
【ポイント】 クロスの傷を例に上げると、傷をつけた㎡単位の補修又はその壁一面ということになります。
注意! 畳表・フローリングなど経過年数を考慮しない場合があります。
一般的に貸主・借主が負担しなければならない事例
貸 主
(経年変化、通常損耗による変化)
- 家具設置によるカーペット、畳などの凹み
- 日照などによる畳はクロスの変色
- クリーニングで除去できる程度の煙草のヤニ
- ポスター等を張り付けした時の画鋲の跡
- 鍵の取替え(破損、紛失出ない場合)
- 専門業者による部屋全体のクリーニング(通常の手入れをしていた場合)
など・・・
借 主
(不注意や不具合の放置に汚損)
- 台所や換気扇の油汚れ(入居時に状態を確認をするといいです)
- 湿気などを放置して床、壁にカビなどが発生した場合
- 壁等の釘、ビス穴
- キャスター等で出来た床の傷(入居時に床の状態を写真に残すといいです)
- 引っ越し作業で出来た傷
- ペットによる柱などの傷
など・・・
まとめ
賃貸契約の事前説明では現状回復の原則どおりとなっているか確認すること。
入居時には上記でも言った水回りの換気扇の油汚れがもともとあることもあります。
細かいどころまで必ず確認しましょう。できれば写真も写しておこう!
(写真は、全体をまんべんなく写しておくといいです。それが出来ない場合は、大きめの家具を
置く場所があれば、配置する前にその範囲の床の状況などを写しておく。
そこに傷があった場合、入居時からこの傷はありました!という証拠になります。
そういう状況があった場合是非写真に残すことをおすすめします。
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